中小受託取引適正化法とは|旧下請法から名称変更|シラバスVer.6.5新出用語
シラバス Ver.6.5 で新たに追加された「中小受託取引適正化法」の概要、旧下請法との違い、親事業者の禁止行為をITパスポート試験向けに解説します。
シラバス Ver.6.5 で何が変わったか
旧「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)は「中小受託取引適正化法」へ名称変更されました。この改正は2024年に行われ、2025年に施行されます。ITパスポート試験のシラバスVer.6.5では、新しい用語が反映され、旧名称は順次廃止される予定です。
中小受託取引適正化法とは
この法律は、親事業者が受託事業者(旧称:下請事業者)に対して優越的地位を濫用することを禁止するものです。公正取引委員会と中小企業庁が共同で運用しており、違反があった場合には勧告、公表、そして重大悪質なケースでは課徴金が科されます。
親事業者の主な義務
親事業者は、発注書(3条書面)を交付し、注文時に書面で発注内容を明確化しなければなりません。支払期日は物品受領後60日以内に設定する必要があり、支払いが遅れた場合には遅延利息を支払う義務があります。
親事業者の主な禁止行為(11 項目の代表例)
親事業者には11項目の禁止行為が定められています。代表例として、理由なく納品を拒否する「受領拒否」、契約後に一方的に値引きする「代金の減額」、支払期日を過ぎて支払う「支払遅延」、通常の対価より著しく低い額を設定する「買いたたき」、受領後に理由なく返品する「返品」、そして親事業者指定品の強制購入を強いる「物の購入強制・役務利用強制」などがあります。
適用対象(資本金基準)
IT役務(ソフトウェア開発委託など)の場合、資本金基準は次のとおりです。親事業者の資本金が5,000万円超の場合、受託事業者は5,000万円以下が対象となります。また、親事業者が1,000万円超〜5,000万円以下の場合、受託事業者は1,000万円以下が対象です。物品製造委託については別の基準が設けられています。
ITパスポート試験での出題ポイント
試験では名称変更(下請法→中小受託取引適正化法)が特に重要で、令和8年度試験で頻出が予想されます。親事業者の禁止行為の中でも受領拒否、減額、支払遅延はよく問われるポイントです。また、支払期日は60日以内であることも確実に覚えておきましょう。
過去問の典型パターン
- 「下請法(中小受託取引適正化法)で禁止されている行為はどれか」型
- 「親事業者が支払期日として設定すべき最長期間はどれか」型 → 60 日
関連用語
- 不正競争防止法・営業秘密(不正アクセス禁止法・不正競争防止法)
- 個人情報保護法(個人情報保護法の基礎)
- シラバス改定全体(過去5年(2021-2025)の出題傾向まとめ)
学習のコツ
旧称「下請法」と新称「中小受託取引適正化法」をセットで暗記しましょう。禁止行為は「受領拒否・減額・支払遅延・買いたたき」の最低4つを覚えてください。さらに、60日以内という支払期日の数字は試験で直接問われる可能性が高いです。
まとめ
シラバス改定に対応し、禁止行為と60日ルールを押さえれば、新出領域は確実に得点できます。ストラテジ系を網羅的に演習したい方はストラテジ系まとめをご覧ください。本番形式の問題に挑戦するには模擬試験を活用してください。